中居正広が示談書に「刑事罰を求めない」と記載した3つの理由!性加害を認めた?渡邊渚が告訴できないかも解説

中居正広 出典:ダイヤモンドオンライン
中居正広 出典:ダイヤモンドオンライン

2025年、元タレントの中居正広さんと元フジテレビアナウンサー渡邊渚さんの間で交わされたとされる示談書の内容が、大きな波紋を広げています。特に注目されているのが、示談書に「今後、刑事罰を求めない」という一文が盛り込まれていたという点です。この条項は一体何を意味するのでしょうか。

中居さん側が性加害を認めたことになるのか、そしてこの条項によって渡邊渚さんは今後、刑事告訴することができなくなってしまったのか。多くの人が疑問に思っています。この問題は、単なる芸能スキャンダルに留まらず、示談の法的効力や性被害をめぐる複雑な問題を私たちに問いかけています。

この記事では、一連の騒動の経緯を整理し、核心となる以下の点について、専門家の見解や報道内容を基に徹底的に解説していきます。

  • 示談書に「刑事罰を求めない」と記載された衝撃の理由とは?
  • この条項は中居さんが「性加害を認めた」という証拠になるのか?
  • 渡邊渚さんは示談によって、もう告訴できないのか?その法的解釈
  • 橋下徹氏が提唱した「失恋事案」説と騒動の関連性

複雑に絡み合ったこの問題の真相に、一つひとつ丁寧に迫っていきます。

1. 中居正広が示談書に「刑事罰を求めない」と記載した衝撃の事実

今回の騒動の中心にあるのが、2024年1月に中居正広さんと渡邊渚さんの間で交わされたとされる示談書です。その中に含まれていた「刑事罰を求めない」という条項が、様々な憶測を呼んでいます。まずは、この示談書が交わされるに至った経緯と、条項の具体的な内容について見ていきましょう。

1-1. 泥沼化した騒動の経緯と示談に至るまでの流れ

この問題が表面化するまでの流れは、非常に複雑です。時系列で主要な出来事を整理すると、以下のようになります。

日付出来事
2023年6月2日中居さんと渡邊さんの間でトラブルが発生したとされる日。
2023年6月6日渡邊さんがフジテレビの産業医に被害を初めて相談。
2023年7月上旬心身の不調により、渡邊さんが都内の病院に入院。
2024年1月双方の間で示談が成立。多額の解決金が支払われ、示談書が交わされたと報じられる。
2024年8月末渡邊渚さんがフジテレビを退社。
2025年1月23日中居正広さんが一連の騒動の責任を取る形で芸能界引退を表明。
2025年3月31日フジテレビが設置した第三者委員会が「業務の延長線上に起きた性暴力」と認定する調査報告書を公表。
2025年5月以降中居さん側が第三者委員会の認定に反論。橋下徹氏の発言なども加わり、議論が再燃する。

トラブル発生後、渡邊さんは精神的なショックから体調を崩し、一時は刑事告訴も検討したとされています。しかし、最終的には示談交渉の末、金銭的な解決の道を選んだ形です。この示談が、後の騒動の大きな火種となりました。

1-2. 週刊文春が報じた示談書の「刑事罰を求めない」という一文の意味

「週刊文春」の報道によると、2024年1月に交わされた示談書には、双方が一連の出来事を口外しないという秘密保持義務に加え、非常に重要な一文が盛り込まれていました。それが、「今後、X子さん(渡邊渚さん)は中居氏に刑事罰を求めない」という趣旨の条項です。

この報道に対し、ある司法関係者は「仮に“失恋事案”であれば、その一文は不必要。少なくとも中居氏は事態の深刻さを認識し、事件化を回避したかったと見るのが自然でしょう」とコメントしています。つまり、男女間の恋愛のもつれといった単純な話であれば、わざわざ「刑事罰」という言葉を持ち出す必要はないという指摘です。この条項の存在が、トラブルの性質が単なる民事上の問題に留まらない可能性を示唆しているのです。

2. なぜ中居正広は示談書に「刑事罰を求めない」と記載したのか?その理由を徹底考察

では、なぜ中居さん側は、わざわざ「刑事罰を求めない」という条項を示談書に含めることを求めたのでしょうか。その背景には、いくつかの戦略的な理由が考えられます。専門家の見解や報道内容から、その真意を深く探っていきます。

2-1. 最大の理由は「刑事事件化」のリスクを完全に回避するためか

最も大きな理由として考えられるのは、将来的に刑事事件へ発展するリスクを徹底的に排除したかったという点です。性的なトラブルにおいては、民事上の示談が成立しても、後日、被害者が警察に被害届を提出したり、刑事告訴したりする可能性がゼロではありません。

特に、2017年の刑法改正により、強制性交等罪は「非親告罪」となりました。これは、被害者の告訴がなくても検察が起訴できるようになったことを意味します。たとえ示談書で「告訴しない」と約束しても、理論上は捜査機関が事件として立件することが可能です。

中居さん側としては、この「非親告罪」という点を重く見ていた可能性があります。示談書に「刑事罰を求めない」という意思表示を明確に書面で残させることで、万が一、渡邊さんが後から警察に相談したとしても、「被害者本人は処罰を望んでいない」という強力な材料となり、捜査機関が本格的な捜査に乗り出すことを躊躇させる効果を狙ったと考えられます。これは、法的な拘束力とは別に、事実上の「お守り」として機能することを期待した、極めて高度なリスク管理の一環だったと見る専門家もいます。

2-2. 社会的信用の失墜と再起不能のダメージを防ぐための防御策

国民的スターであった中居さんにとって、刑事事件として立件されることは、芸能生命はおろか、社会的な信用を完全に失うことを意味します。逮捕や起訴といった事態になれば、そのダメージは計り知れず、再起はほぼ不可能になるでしょう。

示談金の支払いによって民事的な解決を図るだけでなく、刑事事件化の芽を摘んでおくことは、自身の社会的生命線を守る上で絶対に必要な防御策だったと言えます。この条項は、単に法的なリスクを回避するだけでなく、自身のパブリックイメージとキャリアを守るための「最後の砦」としての意味合いも強かったのではないでしょうか。

2-3. 橋下徹氏が提唱した「失恋事案」という見方との関連は?

この問題が再燃するきっかけの一つに、弁護士の橋下徹さんの発言があります。橋下さんは、一連のトラブルを「失恋事案」という言葉を用いて表現し、「意に反していたと相手方女性から主張されただけで社会的抹殺にも等しい最も厳しい制裁が加えられることにもなりかねない」と、第三者委員会の認定に疑問を呈しました。

この「失恋事案」という見方と、「刑事罰を求めない」という条項は、一見すると矛盾しているように思えます。もし本当に単なる失恋のもつれであれば、刑事罰という言葉は出てこないはずです。逆に、刑事罰を回避するための条項を入れているということは、中居さん側も「失恋事案」では済まされない、刑事事件に発展しうる深刻な事態であると認識していたことの裏返しではないか、という批判的な見方も成り立ちます。

渡邊渚さん自身も、週刊文春を通じて「自分の父親と同世代の男性に恋愛感情を抱いたり、性行為をしたいと思うことなど1ミリもありません」と、「失恋事案」説を真っ向から否定しています。この点からも、示談書の条項が持つ意味は、より重く受け止められるべきでしょう。

3. 中居正広は性加害を認めたことになるのか?条項が示す重大な事実

「刑事罰を求めない」という条項は、中居さんが性加害の事実を自ら認めたことになるのでしょうか。この点は法的な解釈が分かれる非常にデリケートな問題です。直接的な自白とは言えませんが、この条項の存在が何を物語っているのかを分析します。

3-1. 「自認」の直接証拠ではないが「リスク認識」の強力な証左

法的な観点から言うと、示談書にこの種の条項があること自体が、加害行為を法的に認めた(自認した)という直接の証拠になるわけではありません。示談交渉の実務では、事実関係に争いがある場合でも、将来的な紛争の蒸し返しを防ぐために、予防的にこのような条項を入れることは珍しくないとされています。

しかし、それはあくまで法的な評価です。一般社会の常識から見れば、「もし何もやましいことがないのであれば、なぜ刑事罰を恐れる必要があるのか?」という素朴な疑問が湧くのは当然です。この条項は、中居さん側が「自分たちの行為が、客観的に見て刑事罰の対象となり得るものだった」というリスクを明確に認識していたことを示す、極めて強力な状況証拠と見ることはできるでしょう。

罪を認めるか否かという内心の問題は別として、自らの行動が刑事事件に発展する可能性を自覚していた事実は、この条項によって浮き彫りになったと言えます。

3-2. フジテレビ第三者委員会の「性暴力」認定と中居さん側の猛反論

2025年3月31日に公表されたフジテレビの第三者委員会の報告書は、中居さんの行為をWHO(世界保健機関)の定義などを基に「業務の延長線上に起きた性暴力」と明確に認定しました。この報告書は、中居さんと渡邊さんの間に「圧倒的な権力格差が存在していた」と指摘し、同意のない性的行為であったとの結論を下しています。

これに対し、中居さん側の代理人弁護士は猛反論。「『性暴力』という日本語から一般的に想起される暴力的または強制的な性的行為の実態は確認されなかった」「重大な人権侵害」であると主張し、報告書の証拠開示を求めました。中居さん側は、渡邊さんとは「『勇気づけられた』等のお礼をもらうような関係でもありました」と、プライベートな親密さを主張し、「権力格差」や「業務の延長」という認定を否定しています。

示談書に「刑事罰を求めない」と記載した事実と、第三者委員会の「性暴力」認定、そしてそれに対する中居さん側の反論。この3つの要素が複雑に絡み合い、事態の真相をより分かりにくくしています。

3-3. ネット上の反応と専門家による冷静な分析の違い

この問題に関して、インターネット上では感情的な意見が飛び交っています。「示談書が全てを物語っている」「中居さんは罪を認めたも同然だ」という意見がある一方で、「渡邊さん側にも問題があったのでは」「橋下さんの言う通り失恋のもつれだ」といった憶測も後を絶ちません。

しかし、法律の専門家たちは、より冷静な分析をしています。多くの専門家が共通して指摘するのは、「示談書の一文だけで有罪か無罪かを断定するのは早計である」という点です。示談はあくまで当事者間の民事的な合意であり、刑事手続きとは切り離して考える必要があるとされています。一方で、示談に至る経緯や示談金の額、そしてこの「刑事罰を求めない」という条項の存在が、中居さん側にとって著しく不利な状況証拠であることも、また事実として指摘されています。

4. 渡邊渚はもう告訴できない?示談書がもたらす今後の影響

多くの人が抱く最大の疑問の一つが、「示談書にサインしてしまったら、渡邊渚さんはもう中居さんを刑事告訴できないのか?」という点です。この条項の法的な効力と、現実的な影響について解説します。

4-1. 示談書に記載された条項に法的な拘束力はあるのか?

結論から言うと、示談書にある「刑事罰を求めない」という条項には、捜査機関(警察や検察)を法的に拘束する力はありません。刑事事件を捜査し、被疑者を起訴するかどうかを決める権限(公訴権)は国家に専属するものであり、個人間の契約でその権限を縛ることはできないからです。

したがって、たとえ渡邊さんが示談書で処罰を求めないと約束したとしても、後から心変わりして警察に被害を訴え、警察や検察が「これは悪質な事件だ」と判断すれば、捜査を開始し、中居さんを逮捕・起訴することは理論上は可能です。

4-2. 性犯罪の非親告罪化が与える影響と現実的なハードル

前述の通り、強制性交等罪は非親告罪です。そのため、被害者の告訴がなくても捜査・起訴は可能です。この法改正は、被害者が加害者からの報復を恐れたり、精神的な負担から告訴に踏み切れなかったりする場合でも、処罰を可能にすることを目的としています。

しかし、理論と現実は異なります。性犯罪の捜査・立証において、被害者の供述は最も重要な証拠となります。被害者自身が「処罰は望んでいません」と述べ、捜査への協力を拒否した場合、客観的な証拠が乏しい限り、検察が起訴に踏み切ることは極めて困難です。

示談書に「刑事罰を求めない」という一文があることは、渡邊さんが捜査に協力的でない可能性が高いことを示唆します。そのため、渡邊さんが強い意志をもって「やはり処罰してほしい」と主張し、積極的に捜査に協力しない限り、現実的に刑事事件として立件される可能性は低いと言わざるを得ません。中居さん側は、この「現実的なハードル」を見越して、この条項を盛り込んだと考えられます。

4-3. 終わらない「二次加害」という深刻な問題

渡邊さんの代理人弁護士は、中居さん側が反論文書で渡邊さんとの親密さを主張したことなどについて、「女性に対するさらなる加害(二次加害)に他ならない」と強く抗議しています。また、渡邊さん自身も、橋下徹さんの「失恋事案」発言によって誹謗中傷が止まないと苦しみを訴えています。

一度示談が成立したにもかかわらず、その内容や背景が蒸し返され、被害者が再び社会的な非難や憶測に晒される。これは、性被害者が直面する深刻な「二次加害」の問題を象徴しています。法的に告訴できるか否かという問題とは別に、被害者が平穏な生活を取り戻すことを妨げるこのような状況は、社会全体で考えていかなければならない大きな課題です。

5. まとめ:中居正広の示談書問題から見える法的・倫理的課題

今回は、中居正広さんと渡邊渚さんの間で交わされた示談書、特に「刑事罰を求めない」という条項に焦点を当て、その理由や法的な意味、今後の影響について徹底的に解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

  • 「刑事罰を求めない」条項の理由:最大の目的は、将来的な刑事事件化のリスクを回避し、社会的信用を守るための防御策であった可能性が極めて高いです。
  • 性加害を認めたことになるか:法的に「罪を自認した」直接の証拠にはなりませんが、「刑事事件になり得る」という深刻なリスクを認識していたことを示す強力な状況証拠と言えます。
  • 渡邊渚さんの告訴の可否:示談書の条項に捜査機関を縛る法的な拘束力はなく、非親告罪であるため理論上は告訴可能です。しかし、被害者本人の協力なしに立件するのは現実的に非常に困難です。
  • 問題の核心:この騒動は、単なる当事者間のトラブルに留まらず、示談の法的効力の限界、メディアの報道姿勢、そして被害者が苦しむ「二次加害」という深刻な問題を浮き彫りにしています。

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